成年後見センターによくある質問について

Q2-1.申立ての手続きがよく分からないのですが…。

A2-1.
 当センターでは、電話や来所にて、成年後見制度についての説明や利用に関する相談をお受けしています。申立ての手続きに関して分かりにくいことがありましたら、当センター職員がご説明させていただきますので、お気軽にお問合せください。

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Q2-2.申立ての書類はどこで手に入りますか?

A2-2.

 後見等申立てに必要な申立書の様式等は、「後見等開始申立書セット」として徳島家庭裁判所に設置されています。また、徳島家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

お問合せ先 ■徳島家庭裁判所
TEL:088-603-0141

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Q2-3.申立て書類の書き方を教えてもらえますか?

A2-3.
 徳島家庭裁判所に設置されている「後見等開始申立書セット」の中で、申立てに必要な書類やその記入例が分かりやすく説明されています。そちらをご覧になっても分かりにくいことがありましたら、当センター職員がご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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Q2-4.申立ての手続きをセンターで代わりに行ってもらえますか?

A2-4.

 当センターは、成年後見制度の利用に関する相談窓口です。申立て手続きや提出書類の作成方法等はご説明しますが、当センターがご相談者に代わって申立ての手続きを行うことはできませんのでご了承ください。
 なお、申立て手続きの代理は、弁護士や司法書士の専門職が有償で行っています。詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問合せ先 ■徳島弁護士会
TEL:088-652-5768
■公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート徳島支部(徳島県司法書士会)
TEL:088-622-1865

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Q2-5.後見人候補者を紹介して欲しいのですが…

A2-5.

 家庭裁判所により後見人等に選任されるのは、通常、ご本人の配偶者・親・兄弟姉妹等の親族や、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職等です。
 一般的に、親族間に紛争がある場合や被後見人の財産が大きい場合、ご本人に身寄りがない場合等は、家庭裁判所の判断により、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職後見人が選任されることになります。
 なお、当センターでは、後見人候補者となる専門職個人を直接ご紹介することはできませんので、ご了承ください。
 詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問合せ先 ■徳島弁護士会
TEL:088-652-5768
■公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート徳島支部(徳島県司法書士会)
TEL:088-622-1865
■一般社団法人徳島県社会福祉士会 権利擁護センター ぱあとなあ徳島
TEL:088-678-8041
日時:月・水・金(9:30~15:00)

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Q2-6.申立て費用に対する助成制度はありますか?

A2-6.

 松茂町では、申立て費用や後見人報酬の負担が経済的に困難な方に対する公費支給制度を設けています。
 詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問合せ先 ■高齢者の方 松茂町長寿社会課
TEL:088-699-2190
■障がいのある方 松茂町福祉課
TEL:088-699-8713

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Q2-7.市民後見人とはどういう制度ですか?

A2-7.
 成年後見制度の利用が増える中、親族や専門職以外の新たな担い手による後見業務へのニーズが高まっています。
 そこで、町民の方々が「市民後見人」として、ご本人が住み慣れたまちで安心して暮らし続けられるよう、地域における支えあいの観点から身近な立場で支援を行います。
 当センターでは、町民の方々に「市民後見人」として活躍していただけるよう、徳島県社会福祉協議会などが開催する市民後見人養成講座のご案内などをするとともに、将来的には後見業務の受任調整や後見活動への支援を行います。

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Q2-8.被後見人になると資格制限等がありますか?

A2-8.
 これまで、各種の法律において、成年後見制度又は保佐制度を利用することにより、医師、税理士等の資格や公務員等の地位を失うなど、本人の権利を制限する規定が定められていましたが、令和元年に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」等が成立し、上記権利を制限する規定は削除されました。
 今後は、各資格・職業・営業許可等に必要な能力の有無については、個別に判断されることになります。(※)
 ※ただし、株式会社の取締役等については、Q9.のとおりです。

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Q2-9.株式会社の取締役をしていますが、後見開始の審判を受けた後も、取締役を続けられるのでしょうか?

A2-9.
 令和元年度に「会社法の一部を改正する法律」等が成立し、成年被後見人及び被保佐人も株式会社の取締役に就任できることとなりました。もっとも、取締役等は、その資質や能力等を踏まえて株主総会で選任されるため、取締役等への就任後に判断能力が低下して後見開始の審判を受けた場合には、一旦はその地位を失うこととされており、再び取締役等に就任するためには、改めて株主総会の決議等の所定の手続を経る必要があります。

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Q2-10.任意後見人になってもらう人は身内の者でなくてもよいのですか?

A2-10.
 法律では任意後見人の資格については制限を設けていませんので、成人であればどのような人を後見人に選ぶかはあなたの自由です。あなたの子ども、兄弟姉妹、甥姪等の親族に限らず、他人でもあなたが信頼できるなら方ならそれで構いません。
 ただ、あなた自身の療養看護や大切な財産管理を安心して委ねることができる適任者といえるかどうかが選択の基準です。人数も1人だけに限らず複数の人に任意後見人になってもらうこともできます。
 また、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会などの法人に後見人になってもらうこともできます。
 しかし、任意後見契約を結んでおいても、任意後見契約選任の申立てをしたときに、任意後見受任者に不適任な事由があると、家庭裁判所は任意後見監督人の選任の申立てを却下します。
 任意後見受任者に不適任な事由がある場合は、任意後見受任者が、
 ① 未成年者
 ② 破産者で復権していない人
 ③ 成年後見人等を解任された人
 ④ 本人に対して訴訟を提起したことがある人又は訴訟を提起した人の配偶者・直系血族である人
 ⑤ 行方が分からない人
 ⑥ 不正な行為、著しい不行跡のある人、その他任意後見人の任務に適しない事由のある人

 にあたる場合です。

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Q2-11.任意後見人には報酬を払わなければならないのでしょうか?

A2-11.
 任意後見契約は委任契約であるので、任意後見人に報酬を支払うか、又は無償で引き受けてもらうかを自由に決めることができます。親族に任意後見人になってもらう場合は無報酬とするのがほとんどで、親族以外の者、特に弁護士や司法書士など専門職や法人に引き受けてもらう場合は報酬を支払うケースが一般的です。専門職や団体にはそれぞれ報酬規定が定められているものと思われます。
 なお、家庭裁判所が選任する任意後見監督人には本人の財産から報酬が支払われることになっており、その額は、本人の財産の額、任意後見人の報酬額、事務の難易度等の事情を考慮して決められているようです。東京家庭裁判所等から成年後見人等の報酬額のめやすが公表されていてこれが一応の目安になり参考になると思います。

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Q2-12.任意後見契約を結んだら、いつから任意後見人の仕事が始まりますか?

A2-12.
 任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。すなわち、本人の判断能力が衰えた状態になったときに、本人、親族、任意後見人受任者(任意後見人となることを引受けた者)が本人の同意を得て家庭裁判所に「後見人の仕事を開始する必要が生じたので任意後見監督人を選任してもらいたい」旨の申立てを行い、家庭裁判所がこれを受けて任意後見監督人を選任すれば、その時点から任意後見人の仕事を開始することになります。

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Q2-13.任意後見監督人の役割は何ですか?

A2-13.
 任意後見監督人の役割は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして監督することです。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

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Q2-14.任意後見監督人はどのような人が選ばれるのでしょうか?

A2-14.
 任意後見監督人は、家庭裁判所によって選任されますが、その役割等から、本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。なお、任意後見人となる方や、その近い親族(任意後見人となる方の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)等は任意後見監督人にはなれません。

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Q2-15.法定後見制度と任意後見制度にはどのような違いがありますか?

A2-15.

 法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。そのほかの主な違いは、次の表のとおりです。

  法定後見制度 任意後見制度
制度の概要 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度
(本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度がある。)
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度
申立手続 家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要 ①本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結
→この契約は、公証人が作成する公正証書により締結することが必要
②本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立て
申立をすることができる方 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見人となる方(注1)
成年後見人等、任意後見人等の権限 制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる。 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできない。
後見監督人等(注2)の選任 必要に応じて家庭裁判所の判断で選任 全件で選任

(注1)本人以外の方の申立てにより任意後見監督人の選任の審判をするには、本人の同意が必要です。ただし、本人が意思を表示することができないときは必要ありません。

(注2)後見監督人等=任意後見制度における任意後見監督人
法定後見制度における後見監督人、保佐監督人、補助監督人

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